ふと気がついたこと

キャプチャ7

ふと気がついてしまった事実。
第二話で勢いで前進を命じてしまったサーベラーさんはあとですごく恥ずかしかったのではないだろうか・・・

コメント

  1. 匿名 より:

    武器等防護のための武器の使用】

     武器等防護のための武器の使用は、自衛隊法第95条に規定されています。これは、おもに平時に、自衛隊が装備する「武器等(武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備または液体燃料)」が奪われたり破壊されたりすることを防ぐために、その武器等を守る役割を与えられた自衛官が、武器を使用してこれを防護する、という規定です。その目的は、自衛隊が装備する武器等が奪われたり破壊されたりして、自衛隊の能力が低下し、ひいては日本の防衛力そのものが低下するのを防ぐことにあります。

     この規定による武器使用は、「(1)武器を使用できるのは、職務上武器等の警護に当たる自衛官に限られていること」、「(2)武器等を退避させてもなおこれを防護することができないなど、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないこと」、「(3)武器の使用は、警察比例の原則に基づき、事態に応じて合意的に必要と判断される限度に限られていること」、「(4)防護対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、または逃走した場合には、武器の使用ができなくなること」、「(5)正当防衛または緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはならないこと」という、非常に厳しい要件が設けられています。

     しかし、その厳しい要件のおかげで、この規定に基づいて仮に他国の軍隊に対して武器を使用したとしても、憲法が禁じる武力の行使には当たらない。
    と言う事で海上自衛隊護衛イージス艦をホルムズ海峡へ派遣しよう。